●顧問契約書と顧問料の支払いについて
 
 名古屋の場合は税理士と顧問契約書を作成していない場合も多いようですが、当社では、税理士をご紹介して、契約をしていただく場合は、税理士にお願いして、原則的に、契約期間1年の契約書を作成していただいています。(契約途中で解約しても違約金などは一切発生しません。)

 これは、1年で税理士を変えるということではなく、1年ごとに会社の状況により良い形で税理士が関わることができるように、顧問の形態や、顧問料について、話し合う機会をつくることが目的です。

 また、契約書を作ることにより税理士に緊張感が生まれるので、税理士は大変かもしれませんが、その反面、やりがいも感じられるようです。

 顧問料も、契約書で1年の報酬総額を決めていただいています。そして、原則的には、その年間報酬を12で割って、毎月の支払額としています。(ご希望されれば、通常の支払い方もできます。) 

 通常は、例えば、顧問料が月3万円、決算料が18万円の場合、月々は3万円支払い、決算が終わった時点で毎月の顧問料3万円と決算料18万円の21万円を支払うといった場合が多いのですが、この方法ですと、決算が終わると法人税(所得税)や消費税の支払いがある上に、税理士に支払う報酬も多くなってしまうため、資金繰りが大変になりがちです。

 当社でご紹介した税理士には、上記の場合ですと、年間報酬総額54万円を12で割って月々4万5千円づつ支払っていただくことになります。

 経営者の方とお話をすると、会社が税理士に月々いくら支払っているのかを把握していない方もみえます。

 また、月々の顧問料は分かっていても、決算料や、年末調整などその他のことを含めて年間総額はいくらなのかを把握していないという場合もあります。

 これからの経営者と税理士の関係は、顧問契約の形や、顧問料についてお互いに正しく認識し、「なれあい」ではなく、本来の信頼関係に基づき、続けていくということが大切なのではと考えています。
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