相続税はかからなくても、亡くなられた方の不動産や預貯金などの名義変更はおこなわなければなりません。
遺言書があれば、原則的にはその通り相続するのですが、無い場合は、相続人が話し合い遺産分割協議書を作成することになります。
また、協議がまとまらない場合は、調停などの方法をとらなければならなくなる場合もあります。
当社では、遺産相続がスムーズに進むためのアドバイスや、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金などの名義変更サポートなどを総合的に行なっております。
遺産相続について詳しく知りたい方は、まず一度、お気軽にご相談下さい。